1996-12-17 第139回国会 参議院 商工委員会 第1号
○説明員(麻生光洋君) 所得税法違反の事実につきまして捜査を遂げる場合には、税法所定の通脱犯の要件があるわけでございますので、その要件を立証する必要がある事実を証拠に基づいて確定するわけでございます。
○説明員(麻生光洋君) 所得税法違反の事実につきまして捜査を遂げる場合には、税法所定の通脱犯の要件があるわけでございますので、その要件を立証する必要がある事実を証拠に基づいて確定するわけでございます。
しかし、今回起訴された通脱所得額は、金丸前代議士については総額十八億四千八百四十二万円、生原元秘書については六億五千二百二十万円だけであります。摘発された隠匿資産の大きさに比べて通脱所得額が小さ過ぎると思われますが、この金額だけしか起訴しなかった理由は何でしょう。
○木島委員 次に、さきの報告によりますと、金丸前代議士の昭和六十二年の通脱所得二億円と平成元年の通脱所得六億五千万についてのみ生原元秘書と共謀の上、所得税を脱税したとあります。それ以外の分は、いずれもそれぞれ単独犯であるという報告になっております。金丸前代議士にかかわる昭和六十二年と平成元年の分だけを共謀とした理由は何でしょう。
ただ、先ほどのお答えあるいは今のお答えとの関連で、委員のお尋ねで申しますと要するに通脱所得額が少ないではないかという御趣旨かと思うわけでございます。その点について若干一般的な御説明をさせていただくわけでございますけれども、所得税あるいは法人税の通脱事件の捜査におきましては、被疑者が通脱した所得の額、それから算出される通脱税額が当然問題となるわけでございます。
○濱政府委員 先ほど国税御当局の方からもお答えございましたように、もともとこの直接国税通脱事犯の調査あるいは査察、捜査等の面で検察当局と国税当局はできる限り協力して職務を行うということで仕事をしているわけでございます。
改めて申し上げるまでもないわけでございますが、所得税その他の直接国税の通脱事犯につきましては、法律上は国税当局からの告発は訴訟条件とはされておらないわけでございます。その限りでは刑事事件一般の捜査処理と変わるところはないわけでございます。
特に国際課税について、税金を納めてない大企業がたくさん存在するという事実を私は二年ほど前にある文献で明らかにしたわけですが、外国税額控除制度の欠陥とかタックスヘーブン、税金天国の乱用とか、巨大企業が目に余る租税回避、そして場合によっては租税の通脱が行われているわけですね。その点につきまして、御質問に答えながら詳しく述べたわけです。 ところが、あなた方がお決めになった税制改革はどうでしたか。
脱税、タックスイベージョン、これは租税通脱。それから、私の言っているタックスセービング、租税政策、節税。グレーゾーンがあるんです、灰色高官。グレーゾーンがあってその分野が租税回避なんです。税法の抜け穴くぐり、法網をくぐる、悪知恵を働かす、そういうグレーゾーンがあるんですね。しばしば公益法人等がその租税回避に利用されていることが問題なんです。 節税は、国民の権利ですから胸を張ってやってください。
これは通脱罪でも摘発はできませんし、無許可輸入罪でも対象外だということで、これはやはりきちっと対応していく必要があるという中で、国際的な動きあるいは国内のいろいろな巧妙化する手口の中で、今度関税関係の法規でもきちっと禁制品としてやっていく必要がある、かような認識に立ってお願いしている次第でございます。
○湯浅政府委員 脱税の事案の典型的な事例としましては、先ほど申しましたようなペーパーカンパニーをつくるとか、あるいは軽油の流通経路を転々と複雑にさせて、その中で税を通脱するとか、あるいは炭化水素油等の混和を行うというような事案であろうかと思います。
検事控訴をして、結局、検事控訴の中で認定というか判決が出て、そして五億円については問題が通脱の金額の中に入っているわけですからね。そうなれば、その段階で中曽根さんに対してその事情を聞くなり、あるいは項目ごとに質問依頼書みたいなものをちゃんと出して、それに答えてもらう、こういうのが私は筋だと思うのですよ。
七号営業につきましては、ただいまお話のございましたような娯楽施設利用税の通脱、免れる者をできるだけ少なくする、こういう必要が一つございます。 もう一つは、こういった遊技場営業につきましては、大変射幸心をそそる競技でございますし、したがって賭博に移行しやすい営業であるということでございます。したがって、他の営業に比較いたしまして規制を厳しくする必要があるというふうに考えているところでございます。
○政府委員(真野温君) 先ほど申し上げました過去の経緯の中におきまして、アルコール専売事業の効率化という問題、それに関連した問題としての行政機構の簡素化という二つの目的、今回の制度変更の趣旨の関係でございますが、まず第一に、現在専売事業の中におきましてはいわゆるアルコール専売固有の目的でございます酒税の通脱防止のための流通規制という専売事業としての行政事務的な側面が一つと、いま一つが戦争中から続けられておりましたいわゆる
したがって、同じアルコールにつきましてこの二つの分野を分けませんと、いま申し上げました税制の面における酒税の通脱が起こるわけでありますし、他方いたずらに税を課した場合には工業用原料としての低廉安価な供給ができなくなるわけでございます。そういう意味におきましてその両者の流通を分離し、規制するということがただいま申し上げました専売制ないしアルコールに対する税制規制の根源でございます。
したがって、現在の専売事業につきましても、そういう歴史的経緯も踏まえて果たしている機能と申し上げますと、一つは、工業用アルコールとして製造されたものが、飲用のアルコールとして酒税を通脱しないように、流通規制を含め、用途規制を含めチェックをする。
関税法及び物品税法違反につきましては、すでに御承知のように去年の十月一日、十月二日の両日にわたりまして成田空港での関税通脱、物品税の通脱事件を起訴いたしております。 二回目は五十五年の四月八日でございまして、これにつきましては佐藤陽一及び前郵政省の職員でございました松井清武及び日高英実につきまして公判請求をいたしております。
後は仮装、隠蔽、だれが見てもこれはその売り上げを脱いでおる、それから仮装仕入れであるというふうな明々白々たる税金の通脱を示しているものについては、これを助言してアドバイスして直すという趣旨であります。
御参考に、一般論として申し上げますと、こういった査察調査を発動いたします犯則事件として立件をすることにつきましては偽りその他不正の行為に該当する行為があるかどうか、それから不正の行為と通脱の結果との間に因果関係があるかどうか、それからさらに通脱の範囲があるかどうかといったような問題につきまして立証できるだけの積極的な見通しを持って行う必要があるわけでございますけれども、私どもといたしましては本件の場合
しかしながら、判決文全文についていまだ入手しておりませんので、判決において指摘されていると言われております個々の事実につきまして正確なことは申し上げられないわけでございますけれども、御承知のように、査察調査と申しますのは、一般の税務調査とは異なっておりまして、逋脱者の刑事責任を裁判によって追及をするという性格のものでございますので、通脱行為につきまして公判において確実に立証できることが要求されておるわけであります
児玉誉士夫の通脱所得金額及び通脱税額につきましては、公訴事実によりますと、四十七年分は通脱所得金額は十三億一千六百万円、通脱税額は九億八千四百万円、四十八年が三億八千六百万円と二億八千七百万円、四十九年分が通脱所得金額は六億五百万円、税額が四億五千百万円、五十年が通脱所得金額は二億六千二百万円、通脱税額は一億九千七百万円、合計で、四年分で二十五億六千九百万円、それから通脱税額が十九億一千九百万円ということになっております
先ほど来申し上げたことでございますが、税法と申しますのは通常、良心をもって事柄を処していかれる、その場合の取引なり人間の間の関係の成り行きというものを素直に書くということが本来でございますけれども、そうやっていきました場合に、法の規定を拡大拡張して、それによって税の義務の通脱を図るというような場合もないわけでございませんので、したがいまして、人倫の道にしたがってそのまま素直に書いたらいいじゃないかという
わが国にはいわゆる税の通脱と申しますか、脱税に関する推計も全然ございませんので、もちろん大変むずかしいと思いますが、いわゆるクロヨンと言われている実態をどのように考えるか、この辺をやはりはっきりと据えませんと感覚的な議論になりがちなので、そういう点、私はむずかしいと思いますが、実態がどうであるかということをひとつよくお調べになるといいますか実態を把握すると申しますか、その辺から議論を発展させていくことが
○政府委員(西野襄一君) 使途不明金につきましては、先ほど申しましたような内容のものでございますので、使途が明らかではない、しかし、それが隠されていたというようなところから重加算税を課しておるわけでございますけれども、他方、この使途不明金について査察調査を行うべきではないかというお話でございますが、査察調査と申しますのは、もう先生御案内のとおりでございまして、通脱犯の告発ということを目的といたしまして
しかし同時に、まことに遺憾でありますけれども、故意に税の通脱をしようとするような人に対しては、そのうちのいわゆる悪質大口の納税者に対して重点を置いて、その調査の徹底に努めておるというところでございます。 つまり、大部分の善良な納税者に対しましては適切な指導と助言、そして一部の悪質な大口脱税者につきましては調査の徹底という、この二つを車の両輪に置いて税務行政の運営をしておるわけでございます。